無料相談
お問合せ

ツヨシオカメディア

副業している会社員必見!副業の確定申告は雑所得と事業所得のどちらに該当するのか?

2016.01.28 ライフハック

ここ最近、給与額が中々上がらずもっと稼ぎたいという理由で会社員の間でも副業を行う方が増えています。しかし、副業に関する確定申告については必ずしも正しい認識を持っていない方が多いようです。
 
前回は会社員が確定申告をする際の確認ポイントをお伝えしましたが、今回は会社員が副業として得られた所得は確定申告をする必要があるのか、また、雑所得と事業所得のどちらに該当するのか解説します。
 

 

副業による所得が年間20万円を超えている場合は確定申告が必要

副業で得られた所得が年間20万円以上の場合は確定申告が必要になります。しかしながら、総売上に対し、必要経費を差し引いた金額が20万円以下の場合は確定申告不要です。
 
例えば、WEBサイトを運営しており、アフィリエイトから得られる広告収入が年間30万円だったのに対し、PCの購入費用や通信費等の必要経費が18万円だった場合、所得としては年間12万円となります。
 
従って、確定申告をする前に、必要経費を差し引いた金額が20万円以上になるかを確認しましょう。
 

真剣に事業拡大を目指し取り組んでいれば事業所得

_shared_img_thumb_PAK86_notebiz20131223_TP_V
会社員がやっている「副業」といっても様々ですが、将来的に事業拡大を目剤して継続的に取り組んでいる場合は事業所得として確定申告ができます。
 
例えば、現在は会社員として給料を貰いながら、将来的にWEB制作会社を立ち上げたいという目標に向かい、WEBサイトを立ち上げるなどアフィリエイトによる広告収入が継続的に得られているなど、事業として真剣に取り組んでいることを証明する必要があります。
 
また、年間所得が事業所得として認められ、仮に事業所得が赤字となった場合、他の給与所得と損益通算が可能になります。更に、青色申告特別控除を利用することで、10万円もしくは65万円の控除が認められる場合もあります。
 
しかしながら、無駄に経費が発生しているが売上が上がってない場合など、事業を口述として欲しい物を買うためだけに稼いでいると判断されてもおかしくありません。将来的な事業拡大に向けて何を得るためにこれらの経費を使用したのか説明できるようにしておく必要があります。
 

一時的なお小遣い稼ぎなど継続的に実施してない場合は雑所得

将来的に事業を拡大するという目標がなく、一時的に稼いだ所得は雑所得と扱いとなります。
 
例えば、ポイントサイトで貯めた20万円分のポイントを換金して、今まで欲しかった一眼レフカメラを購入したというケースは、ポイント等の課金は一時的な収益に過ぎませんので雑所得となります。
 
また、インターネットオークションで有名な画家が描いた作品が31万円以上で落札されたと言ったケースも雑所得として申告できます。ちなみに、インターネットオークションの場合、洋服や食器、一般的な家具など生活に必要不可欠な物が30万円以下で落札された場合は、基本的に非課税となりますので申告は不要となります。
 
ただし、バッグ等ハンドメイドしてオークションで販売し経費を差し引いて年間20万円以上の所得を得た場合は、確定申告が必要になります。
 

\ SNSでシェア /

2016.01.28 #ライフハック

Takamichi Yoshikawa

吉川です。株式や債券を中心に投資を行う傍ら、投資や金融サービス、経済に関するウェブコンテンツの作成やウェブサイトの運営を行っています。当サイトでは、ビジネスの旬なネタをご提供いたします!


ライフハック関連記事