会社員の方必見!確定申告を行うべき確認項目を紹介
2016.01.26 ライフハック
新年を迎え、毎年恒例の確定申告の時期が近づいてきました。確定申告は何かしら手続きに手間が発生しますが、予め自分がすべき申告項目を把握しておけばやるべきポイントは見えてきます。今回は会社員の方を対象に確定申告を行う上で確認する項目をお伝えします。
年の途中で退職した人
会社員であれば勤務先の会社が年末調整を行ってくれますが、年の途中で退職し年末働いていない場合、年末調整を行っていません。
このケースに該当する方は、退職した会社は年末調整をする義務はありませんので、自分で手続を行う必要があります。確定申告をすることで、源泉所得税が還付される場合がありますので確定申告を行うことをおすすめします。一方で、退職後、直ぐに転職先の会社で勤務している場合は、転職先の会社が年末調整を行いますので確定申告は不要です。
確定申告を行う際は「源泉徴収票」が必要になります。通常であれば退職する際に「源泉徴収票」を発行してもらいます。しかしながら、まれに担当者が忘れていて源泉徴収票を貰わないまま退職してしまった事もあるようです。この場合は、退職した会社に源泉徴収票をもらっていない旨を伝え、源泉徴収票を送付してもらうよう依頼します。
年間の医療費を10万円以上払った人
年間で医療費を10万円以上支払った人は、10万円を超えた部分に対して「医療費控除」を受けることができます。一方で、年間の総所得が200万円以下の場合はその5%の金額が医療費控除の対象となります。
医療費は自分自身の医療費だけではなく、通院時に発生した交通費の他、生計を共にしている家族の医療費も合わせて申告することができます。確定申告する際は生計を共にしている人の中でも所得が高い人に合算して申告する方が有利になる場合があります。
一方で、入院や手術をした場合に民間の医療保険を請求したケースでは、医療費の総額から支給された保険料を差し引いた金額で申告する必要があります。
住宅をローンで購入した人
住宅は人生の中でとても高額な買い物であるため、「住宅ローン」を利用される方は多いと思いますが、「住宅借入等特別控除制度」があります。返済期間が10年以上で年末に借入残高がある場合に10年間、借入残高の1%を税額控除が受けられます。
新たに住宅をローンで購入した方は、住宅を購入した始めの年は確定申告が必要になります。一度確定申告を行った後は、翌年からは勤務先の年末調整で自動的に控除されます。
ふるさと納税をした人
地方創生の取り組みの1つとして「ふるさと納税」という寄付の制度が話題を呼びました。寄付をすることで、自治体から特産品のプレゼントが頂けることから大きな人気を呼んでいます。
会社員の方でふるさと納税を行った方は、「寄附金控除」が受けられますので、是非とも確定申告を行うことをおすすめします。
しかしながら、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した方は確定申告不要です。ただし、この制度が利用できるのは、年収2000万円以下の会社員でで、給料が1ヶ所のみから支給され、他の項目において確定申告が不要な方が対象となります。
寄付した自治体が6つ以上ある方、医療費控除や住宅ローン控除を合わせて申告される方は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用できませんので注意が必要です。
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2016.01.26 #ライフハック
Takamichi Yoshikawa
吉川です。株式や債券を中心に投資を行う傍ら、投資や金融サービス、経済に関するウェブコンテンツの作成やウェブサイトの運営を行っています。当サイトでは、ビジネスの旬なネタをご提供いたします!
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