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入院時の医療費を削減!高額療養費制度と限度額適用認定制度を徹底解説

投稿日 2015年12月23日 更新日 2015年12月27日 ライフハック

人間は生きていると事故や病気に会うリスクがあります。いざ入院となって医療費が高額になることを考えると貯金や医療保険の加入などを考えますが、既存の健康保険の限度額適用認定制度と高額療養費制度をうまく利用するだけでも医療費は大幅に削減することができます。今回は医療費が削減できる2つの制度について紹介します。
 

 

窓口での医療費の支払いが自己負担額内で済む「限度額適用認定制度」

突然の病気や事故などで入院すると医療費は大変高額になります。しかしながら、健康保険組合もしくは協会けんぽ、市町村の国民健康保険に予め、「限度額適用認定」を申請しておくことで、窓口で支払う医療費が自己負担額内で収まります。
 
限度額適用認定制度を申請することにより、後日「限度額適用認定証」が送られてきます。当日窓口で医療費を支払う際に「限度額適用認定証」を提示します。
 

医療費の自己負担限度額超過分を後日申請する「高額療養費制度」

高額療養費制度は、窓口で支払った医療費に対して、後日、自己負担額を超えた金額に対して申請を行うと「高額療養費」として支給する制度です。
 
70歳未満で年収約370万円から770万円の方が入院による医療費100万円に対して、3割負担の30万円支払ったと仮定してた場合、負担額は以下のようになります。
 
年収約370万円から770万円の方の自己負担額上限は87430円となります。この自己負担額より窓口で支払った金額30万円を差し引いた21万2570円が高額療養費として支給されます。
 
自己負担額は、年収によって負担額が決定します。平成27年度より自己負担額が改定され、年収770万以上の方の自己負担額上限が大きくなり、年収370万円未満の方の自己負担額が軽減されています。ご自身の自己負担額を確認したい場合は「高額療養費パーフェクトマスター」でシミュレーションが可能です。
 

健康保険組合の「付加給付」により更に医療費を軽減可能

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大企業に勤めている会社員の方が加入している「健康保険組合」によっては「付加給付」という制度を設けているところもあります。
 
付加給付は自己負担限度額に対して、保険組合が上乗せして支払う制度です。付加給付金額は自己負担限度額から保険組合が独自に定めた金額を差し引いた金額が支給されます。
 

病室代やベッド代は保険の対象外となるので注意

限度額適用認定と高額療養費制度では、病室代やベッド代は対象外となっているので注意が必要です。
 
しかしながら、病室代やベッド代は同意書を取り交わして同意確認ができない場合は請求できません。例えば、救急車で運ばれて急遽入院となった場合は同意書を取り交わすことは不可能です。
 
病室代やベッド代は医療機関が独自に定めており、医療機関によっては高額なケースもあります。民間の医療保険や傷病手当金等を上手く組み合わせる必要があります
 

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2015.12.23 #ライフハック

Takamichi Yoshikawa

吉川です。株式や債券を中心に投資を行う傍ら、投資や金融サービス、経済に関するウェブコンテンツの作成やウェブサイトの運営を行っています。当サイトでは、ビジネスの旬なネタをご提供いたします!


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