テレビを持ってなくてもNHK受信料の支払い義務は発生するのか?
投稿日 2016年1月21日 更新日 2020年4月4日 ライフハック
最近では、単身世帯の増加やインターネットの普及により、若い人を中心にテレビを所有しない家庭が増えています。しかし、テレビが無い状態では当然、NHKとの受信契約を結んでいないため、NHKが委託している集金業者が訪問し契約をさせようとするケースが後を立ちません。
NHK受信料の契約は大変曖昧な部分が多く、実は支払い義務が無いのにもかかわらず「集金業者が来て契約した」、逆にテレビをいつも見られる状態であるにもかかわらず「受信料を支払ってない」ケースがみられます。今回はNHK受信料の支払い義務について詳しく解説します。
テレビが無い場合はNHK受信料の支払い義務は無い
放送に関して規定している、「放送法64条」の「第1項」によると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めています。
この「受信設備」とは主に、以下の4つの機器が該当します。
- 地デジ対応テレビ本体
- ワンセグ機能付き携帯電話
- 地デジチューナー付きPC
- 地デジチューナー付きカーナビゲーション
しかしながら、4つの機器を全く所有していない、もしくは、単純にモニターとしての利用など機器があっても放送を受信できる状態に無い場合は支払いの義務は発生しません。また、アパートやマンションなど集合住宅で共同アンテナが設置されている場合でも、部屋に受信機器が無ければ支払う必要はありません。
家庭にテレビがある場合は受信料金の支払い義務は発生する
家庭にテレビ等の受信機器があり、いつでも放送が視聴できる状態であれば当然支払いの義務が発生します。
よく「NHKを見ていないから受信料を支払わない」という主張をよく耳にしますが、先程紹介した放送法64条の第1項より、見ている、見ていないに関係なく受信料の支払い義務が発生する事になります。
また、ワンセグ機能付き携帯電話などは携帯電話の解約した状態等を除いて、いつでも放送が受信可能な状態であるため、支払い義務が発生するので注意が必要です。特に、単身世帯で、「テレビ本体が無いが携帯電話にワンセグ機能が付いていた」場合は受診契約をしなければなりません。
悪質な集金業者に注意!契約はNHKと直接するのがおすすめ
単身世帯など受信機器を所有していない場合、NHKが外部委託している集金業者が必ずと言っていいほど訪問にきます。受信機器を持っていない場合は、「テレビなど放送を受信できる機器を持っていない」ことを告げ、速やかに引き取ってもらうよう要求しましょう。
しかしながら、集金業者は歩合制が多く強引に契約を迫る、嘘の説明を行う、中々帰ってもらえないなど、契約数を無理矢理稼ごうとする業者が存在します。
これらの業者に対しては、正々堂々と「放送法第64条に記載されている受信設備が無いので支払い義務が無い」と強く主張することが重要です。場合によっては「詐欺罪」や「不退去罪」に該当する場合もありますので、悪質と感じた場合は速やかに警察に通報するなどの処置が必要です。
集金業者の多くは個人事業主や請負型中小企業であり「プライバシーマーク認定」等は当然無く、仮にNHKの契約をする場合でも個人情報の取り扱いが心配です。引越やテレビ購入等でNHKとの契約の必要性が生じた場合は「NHKのホームページ」もしくは、電話窓口で直接契約することをおすすめします。
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2016.01.21 #ライフハック
Takamichi Yoshikawa
吉川です。株式や債券を中心に投資を行う傍ら、投資や金融サービス、経済に関するウェブコンテンツの作成やウェブサイトの運営を行っています。当サイトでは、ビジネスの旬なネタをご提供いたします!
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