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政府が正社員の副業を「原則容認」に就業規則を改訂へ!

2016.12.29 働き方

2016年12月26日付の日本経済新聞の朝刊一面に「正社員の副業 後押し」というタイトルで、正社員の副業・兼業を後押しするために、「就業規則を容認へ転換」、「社会保険料のあり方」、「人材育成のあり方」の3段階で検討することを記載されていました。
 
これまでも、アベノミクスが掲げる「働き方改革」の一環として、副業や兼業など柔軟な働き方について検討が行われていましたが、政府の間で副業や兼業を後押しするためのステップがようやく固まった形となりました。
 

 

就業規則を副業の「原則禁止」から「原則容認」に改訂

第一段階としては、厚生労働省が標準としている「モデル就業規則」の記載内容について、副業や兼業について基本的には「原則禁止」としていましたが、「原則容認」に改訂することを明らかにしています。
 
就業規則は、厚生労働省が作成したモデル就業規則を元に、企業毎にカスタマイズして活用することが一般的ですが、中小企業ではモデル就業規則をそのまま流用して活用することも多く、大手企業に比べて給与水準が低い中小企業などでは副業することで、収入の不足分を補えると行ったメリットが出てきます。
 
また、2016年11月28日の記事で記載しましたが、副業することで本業では得られない経験やスキルを取得できることにもなり、個人のキャリアアップの他、他の業務などでもその経験やスキルを活用することで生産性を向上させるなど不足しているノウハウを補えることにもつながります。
 

社会保険料のあり方などを検討


 
第二段階としては、社会保険料のあり方を検討し、政府のガイドラインを2017年度以降に作成する方針で検討しています。副業や兼業において、複数の企業に勤務した場合、社会保険料や残業代はどの企業が支払うのか、労働災害が発生した場合など現状において課題が多いのも事実です。
 
現状の社会保険料の負担有無の基準としては、1週間の平均労働時間40時間の3/4以上となっており、週で換算した場合30時間以上となります。例えば、2つの企業で勤務していたとして、両社ともこの基準を満たした場合は、現状としては二重加入が認められています。しかしながら、副業で労災が起きた場合、本業より賃金が少なければ補償が少なくなってしまうといった問題があります。
 

人材育成のあり方を検討

第三段階としては、人材育成のあり方について検討を行い、2017年までにまとめる成長戦略に明記する方針を掲げています。現時点での検討内容としては、正社員の実践的な人材育成に特化した大学のコースを新たに新設することで、実践的な訓練を提供し個々のスキルアップを念頭に置いた形で検討を進めているとのことです。
 
現状の職業訓練としては、失業対策として基本的に働く上での最低限の訓練に留まっていますが、景気回復で失業率が低下する中で、より実践的な訓練を提供することで、個人のスキルアップを後押しすることで、多岐にわたり活躍できる人材を育成することで、将来懸念される労働力不足にも対応できる形で進めていくとしています。
 

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2016.12.29 #働き方

Takamichi Yoshikawa

吉川です。株式や債券を中心に投資を行う傍ら、投資や金融サービス、経済に関するウェブコンテンツの作成やウェブサイトの運営を行っています。当サイトでは、ビジネスの旬なネタをご提供いたします!


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