副業や兼業でも雇用保険の適用が拡大!計週間労働時間20時間で適用可能に
投稿日 2017年2月27日 働き方
厚生労働省が雇用保険の適用拡大を行い、対象の人の範囲を広げることを2017年2月21日付の日本経済新聞朝刊が報じました。
現行は、1社で労働契約を結んでいることを前提に1週間あたりの労働時間が20時間以上で適用となっていましたが、アベノミスクによる「働き方革命」において、副業や兼業を後押しするなか、複数の会社に勤務していた場合でも雇用保険の適用ができるよう整備を進めていくとのことです。
雇用保険とは?
雇用保険は、万が一の失業などに備え、失業後も生活の心配をすることなく新たな仕事をさがすことを後押しするための保険です。雇用形態を問わず1週間あたり20時間以上企業に勤務されている方であれば加入が必須となっています。また、雇用保険の契約期間が31日以上である必要があります。
企業は、原則として雇用保険に加入する必要があり、従業員の給与明細には必ず雇用保険料が差し引かれています。労働者が支払った雇用保険料を原資に、失業時など生活に最低限のお金を支給します。
複数の企業でも1週間あたりの労働時間が20時間以上であれば適用可能
現行の雇用保険の適用は、基本的に1社あたりの労働時間が1週間で20時間以上の場合に適用になります。
ただ、1週間あたりの労働時間が20時間未満の場合、雇用保険の適用にならず、近年増加している副業や兼業などで、2社に勤務していた場合それぞれの労働時間が10時間で、両社合わせて合計して20時間を超える場合においても雇用保険の適用になりませんでした。
今回の改正では、複数の企業に勤務していた場合においても、各企業の1週間あたりの労働時間が20時間に満たなくても、複数の企業を合計して20時間超えた場合、雇用保険を適用するというものです。
失業手当の給付方法に課題あり
今回、複数の企業で勤務しており、1週間あたりの労働時間が合計で20時間超えた場合において雇用保険の提供拡大をすすめるにあたり、失業手当の給付方法について課題があります。
例えば、A社とB社に勤務しており、その内A社を諸事情で辞めた場合において失業手当を給付するかが課題となります。基本的に、失業手当を受ける条件としては、失業しておりその間に求職活動をおこなっていることが条件となります。そのため、失業手当を受けている間に労働に従事することで給与収入がある場合は対象外となってしまします。
今回のケースであれば、A社を失業している間にB社で引き続き勤務している場合、B社から給与収入が得られている状態となりますので、支給の対象外となってしまいまう可能性があります。
ただ、副業や兼業の場合、収入が大幅に減ってしまうことになりますので、人によっては生活が厳しくなることも予想されます。そのため、副業や兼業で他から給与収入がある場合においても、失業先の給与収入の何割か支給するなどの給付条件を改訂する必要があるといえます。
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2017.02.27 #働き方
Takamichi Yoshikawa
吉川です。株式や債券を中心に投資を行う傍ら、投資や金融サービス、経済に関するウェブコンテンツの作成やウェブサイトの運営を行っています。当サイトでは、ビジネスの旬なネタをご提供いたします!
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