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マイナンバー制度が本格始動!制度概要を徹底解説

2015.10.18 時事ニュース

2015年10月5日よりマイナンバー制度を本格運用するにあたり、国民一人ひとりに個人番号の通知が開始されます。しかしながら、マイナンバー制度はよく耳にするものの、いまいち理解が浸透していないのも事実です。今回はマイナンバー制度が本格運用を目前にあらためて制度概要を徹底的に解説します。
 

 

国民一人ひとりに12桁の個人番号を割り当て

マイナンバー制度とは国民1人ひとりに12桁の番号が割り当てることで、税金や社会保障、災害対策などの行政手続をい簡素化することを目的として導入される制度です。
 
今まで個別に行政が管理していた国民の個人情報は行政データベース上で管理されます。割り当てられた12桁の個人番号からデータベースに問い合わせることにより、必要な情報を迅速に引き出すことができます。
割り当てられた12桁の個人番号は変更ができず一生同じ番号を使い続けることになります。ただし、番号が漏洩した場合など万が一の際はカードの再発行となり個人番号が変わることになります。
 
個人番号の通知は、2015年10月5日時点で登録している住民票に登録している住所宛てに、個人番号を記載した「通知カード」が簡易書留で郵送されます。通知カードは12桁の個人番号を通知するためのカードなります。マイナンバー始動後も行政機関で手続きを行う際は通知カードの他、運転免許証などの身分証明書が必要になります。
 

個人番号カードは身分証明書として利用可能

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10月以降に発送される「通知カード」とは別に、2016年1月以降に身分証明書として利用可能な「個人番号カード」が発行されます。
 
個人番号カードは行政機関の窓口で手続を行う際に、この個人番号カード1枚のみを提示するだけで様々な手続きができます。例えば、児童手当申請を行うと仮定した場合、手続きの際に源泉徴収票や所得証明書、住民票などの書類が必要になりますが、「個人番号カード」を持参することで、券面の顔写真で本人確認後、12桁の個人番号データベースにアクセスすることで、これらの書類上に記載されている内容を参照することができますので、複数の書類を持参すること無くスムーズに手続きが可能になります。
 
一方で、2015年10月以降に発行される「通知カード」は、あくまでも個人番号を通知する目的だけの為のカードとなりますので身分証明書として利用することはできません。個人番号カードを取得していない場合は、引き続き、運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要になります。
 
個人番号カードの取得は任意で、2015年10月以降に発送される「通知カード」に同封されている申請用紙もしくはWEB上で個人番号カードの発行申請を行います。個人番号カードは市役所等の行政機関の窓口で無償で受け取ることが出来ます。
 

ICチップ搭載により電子証明書の他、ネットで行政手続が可能に

個人番号カードはクレジットカードやキャッシュカードに付帯されているのと同じ「接触型ICチップ」が搭載されています。
 
ICチップを搭載することにより、偽装が困難になるなどセキュリティが向上する他、電子証明書として「e-TAX」の利用や、政府が今後展開を予定しているマイページ上でマイナンバーの管理や行政手続が可能になる「マイポータル」の利用が可能になります。また、ICチップの空き領域を活用して、図書館利用カードなど行政サービスを追加することで拡張性も優れている点が大きなメリットとなっています。
 

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2015.10.18 #時事ニュース

Takamichi Yoshikawa

吉川です。株式や債券を中心に投資を行う傍ら、投資や金融サービス、経済に関するウェブコンテンツの作成やウェブサイトの運営を行っています。当サイトでは、ビジネスの旬なネタをご提供いたします!


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